会員規約
趣旨
第1条
本規約は、株式会社産学連携機構九州(以下、「当社」という。)の登録会員(以下、「登録会員」という。)について、必要な事項を定める。
目的
第2条
本規約は、登録会員に対する当社保有の研究情報や特許情報の提供その他のサービス事業を通じて、「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の趣旨目的を実現するため、大学等の研究成果の社会還元及び大学等の研究活動の活性化に寄与することを目的とする。
登録会員
第3条
登録会員とは、当社の事業目的に賛同し、所定の手続きを経て登録された法人及び個人をいう。
- 登録会員は、次のように区分する。
- 特別賛助会員
大学の技術移転による地域活性化の趣旨に賛同(人的支援等の協力を含む) - 会員
研究開発企業及びベンチャー企業等
- 特別賛助会員
会員規則
登録会員の特典
第4条
登録会員は、当社が登録会員区分に応じて、次のような特典を受けることができる。
- 登録会員専用のホームページにより当社が取り扱う特許等(特許、実用新案、意匠、商標、コンピュータプログラムを含む著作権)の情報提供を受けることができる。特別賛助会員に関しては、出願特許情報を出願後1ヶ月から優先的に開示し、出願6ヶ月後には関連企業にも開示することが可能である。会員に関しては、出願特許情報を出願後1ヶ月から優先開示を受けることができる。
- 技術ニーズ、研究ニーズに関して、大学等の教員から技術指導を受けることができる。
- 前号に関して、共同研究や受託研究の仲介を受けることができる。
- 当社から技術移転に伴う技術指導及び経営指導のコンサルティングを受けることができる。
- 当社が企画する技術移転に関する事業に参加することができる。
- 当社の事業、その他の関連事項を記載した会報等の情報を受けることができる。
入会金及び年会費
第5条
入会金及び年会費は、登録会員の区分に応じて、次のとおりとする。
登録会員区分 | 入会金 | 年会費 |
---|---|---|
特別賛助会員 | 0円 | 1口10万円以上 |
会員 | 10万円 | 1口10万円以上 |
- 入会金は入会時に、年会費は入会時及び継続登録を希望する月の月末までに当社指定の銀行口座に振り込むものとする
会員登録手続
第6条
登録会員になることを希望する者は、所定の申込み手続きを経て、当社の承認を受けなければならない。
会員登録抹消届
第7条
登録の抹消を希望する会員は、抹消しようとする日の一ヶ月前までに、当社に対して登録抹消届けを提出しなければならない。
休会
第8条
登録会員は、所定の手続きを経て、休会することができる。
- 復会を希望する時は、再度所定の申し込み手続きを経て、当社の承認を受けなければならない。なお、その際は入会金は免除とする。
- 休会する会員は第4条の特典を受けることができない。ただし(6)は除く。
登録会員の抹消
第9条
登録会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社の取締役会の決定により、登録を抹消されることがある。
- 登録申し込みにおいて、虚偽の事実を申告したとき。
- 登録会員制度の運営を妨害したとき。
- 登録会員制度を通じて入手しうる情報を改ざんしたとき。
- 登録会員IDについて、貸与、譲渡、その他の不正使用をしたとき。
- 当社又は他の登録会員の信用を害する行為があったとき。
- 年会費の滞納があったとき。
- 登録会員が破産、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別精算開始の申し立てがあったとき。
- 第10条に定める秘密保持義務に違反したとき。
- その他、本規約の重大な違反行為があったとき。
変更事項の届出
第10条
登録会員は、住所、照合、連絡先などの届出内容に変更があった場合は、速やかに当社に届け出るものとする。
秘密保持義務
第11条
登録会員は、当社が「秘密」もしくは、これと同等の表示をして提供した情報については、当社が定める期間、その情報を第三者に漏らしてはならない。
損害賠償責任
第12条
前条の規定に違反し、当社及び他の登録会員又は大学や教員等に損害を与えたときは、違反した登録会員は損害賠償責任を負うものとする。
規約の改正
第13条
本規約は、当社の取締役会の議によって改廃する。
附則
本規約は、平成12年2月1日から施行する。
附則
本規約は、平成17年6月1日から施行する。
附則
本規約は、平成26年10月1日から施行する